運送業許可

一般貨物自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で自動車を使用して運送する事業です。

許可要件について

主な要件として下記のものがあります。
・許可基準の要旨…(1)事業の計画が輸送の安全確保のために適切であること。(2)その他、事業の遂行上適切な計画があること。(3)事業を自ら適確に遂行できる能力のあること。
・主な審査項目
(1)営業所…使用権限,規模の適切さ,他法令に抵触しないこと等。
(2)事業用自動車…営業所ごとに5両以上,使用権限等。
(3)車庫…原則として営業所併設。車両を,間隔50cm以上確保し収容できる。他の用途と区分。使用権限。他の法令に抵触しない。前面道路の幅員,等。
(4)休憩・睡眠施設…原則として営業所併設。睡眠を与える必要のある場合,2.5㎡以上/1名。使用権限。他法令に抵触しない,等。
(5)運行管理体制…車両数及びその他の事業計画に応じた適切な数のドライバーの確保。常勤の運行管理者・整備管理者の確保。勤務割が国交省告示に適合。その他指揮命令系統等。
(6)資金計画…所要資金の見積の適切さ(車両の購入またはリース,その他の設備の購入または借り入れ,自賠責,任意保険,施設賦課税,運転資金等)。所要資金に相当する自己資金の確保。自己資金が申請日~許可日まで確保されていること等。
(7)法令遵守…役員が法令試験に合格。社会保険等の加入。その他欠格要件に該当しないこと。
(8)損害賠償能力…自賠責,任意保険の計画等。

その他,トラック事業の分類により,「特定貨物自動車運送事業」,「貨物利用運送事業」などの許可が必要となります。

許可の要件

運搬委託を受けた産業廃棄物を積む場所・降ろす場所,両方の許可が必要となります。(※運搬の過程で,産業廃棄物の積替え保管を政令で定められた市内で行う場合は,その市長の許可も受けなければなりません。(例えば四国内の場合,各県庁所在地。))このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請先が複数にわたる場合があります。
許可は5年ごとに更新が必要です。

許可を受けるための要件について

主な要件として下記のものが挙げられます。
・運搬施設に関するもの(運搬する廃棄物の飛散・流出,悪臭の発散などの恐れのない運搬車両や容器。その使用権限があること。車検証や写真なども必要。自治体によっては駐車場に関する提出書類もある。)
(※積替え保管を行う場合は,その施設の使用権限,廃棄物保管基準を満たすための施設面の整備,などの要件も追加。)
・申請者の能力に関するもの(①知識・技能面…日本産業廃棄物処理振興センターが実施している講習会の修了証。常勤役員のうち1名以上。 ②廃棄物処理が継続的にできる経理的基礎。決算書や納税証明。 ③取締役や株主などが犯罪歴その他の欠格要件に該当しないこと。(道路交通法で実刑判決などでも欠格要件に該当するため要注意。)
・事業計画が適切であること。(申請書類である事業計画の作成には,廃棄物処理法の知識が必要となります。)