境界確認

親の代から土地を所有しており、お隣さんとの境界は何となくお互いが認識している状態では境界が決まっているとは言えません。
お隣さんと現地で立会の上、境界標識を埋設し、境界確認書をお互いに持ち合って頂く事が必要になります。
これは、境界紛争の未然防止にもつながります。
安田総合事務所では,隣接地との土地の境界を、調査、測量、立会により明確にするお手伝いをさせていただきます。

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