建設業許可

建設業許可とは,元請け,下請けその他どのような名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業のことです。下記の建設工事を請け負う場合,建設業許可を受ける必要があります。(建設業法)
①建築一式工事の場合;1件の工事請負金額が、1500万円以上(税込)の工事。または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事。
②建築一式工事以外の建設工事(土木一式工事、その他27の専門工事)の場合;1件の工事請負金額が、500万円以上 (税込)の工事。

※上記①または②に該当する工事を受注しておられない場合でも,元請け業者からの要請や信用を高めるために建設業許可が必要と判断される業者様も多くおられます。
※建設業許可の対象となる工事は,2つの一式工事(土木一式,建築一式),27の専門工事(・大工 ・左官 ・とび・土工(とび・土工・コンクリート) ・石 ・屋根 ・電気・管 ・タイル・れんが・ブロック ・鋼構造物 ・鉄筋 ・舗装 ・しゅんせつ・板金 ・ガラス ・塗装 ・防水 ・内装仕上 ・機械器具設置
・熱絶縁・電気通信 ・造園 ・さく井 ・建具 ・水道施設 ・消防施設 ・清掃施設・解体)に分けられます。それぞれに許可が必要となります。(※例えば,「土木」工事だと思っていても,建設業法の分類では,「土木一式工事」ではなく「とび・土工」工事である,というケースや,「建築」工事だと思っていても「大工」,「屋根」などである,というケースがあり,注意が必要です。)

一般建設業と特定建設業

発注者から請け負った1件の工事代金について,さらに下請に発注する金額の大きさによって,「一般建設業」または「特定建設業」の許可が必要となります。特定建設業はより責任が大きく,求められる要件(財務要件・技術者要件)も高いものとなります。

許可の要件

主な要件として下記のものが挙げられます。
①“経管”(経営業務の管理責任者):常勤役員のうち1名が許可を受けようとする業種の建設業の経営経験が必要です。許可を取りたい業種の建設業経営経験の場合は5年以上,その他の業種の建設業経営経験の場合は6年以上の経験が必要となります。なお,経管は常勤であることが求められ,社会保険が必要となっています。←ここがハードルとなるケースが多いです。
②“専技”(専任技術者):許可を取りたい業種に対し,一定の資格または経験を有する技術者が必要です。この技術者は常勤であることが求められており,複数の会社の専任技術者となることは認められていません。(※一般建設業か特定建設業かによって詳細が異なります。)
③誠実性:建築士法・宅建業法等の免許取消を受けていないことが必要です。
④財務的基礎または金銭的信用:一般建設業の場合,500万円以上の資金調達能力を有している必要があります。特定建設業の場合は,欠損額が資本金額の20%以下,流動比率75%以上,資本金2,000万円かつ自己資本4,000万円という条件となっています。預金残高証明書,金融機関の融資証明書等による証明が求められます。
⑤欠格要件に該当しないこと:申請に虚偽がないこと,重要な事実を記載することが必要です。取締役が犯罪歴その他の欠格要件に該当しないことも要件です。道路交通法で実刑判決を受けた場合などでも欠格要件に該当するため,注意が必要です。

まずは,お気軽にご相談下さい

安田総合事務所では,香川県内を中心に,多数のお客様より建設業許可申請の代行を承っています。許可を取るための要件を満たしているか,また満たすために何が必要か,など含めてご相談に乗ることができます。初回の相談は無料です。まずはお気軽にお問合せください。