産廃収集運搬業許可
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、 申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の
業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する
都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けな
ければなりません。
双方の許可が必要となります。このため、産業廃棄物
収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる
場合があります。
当事務所では、建設業の許可から収集運搬業の許可までお手伝いが可能です。
まずはお気軽にお問合せください。
- 安田総合事務所
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