①建築一式工事の場合
1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込)の工事。
または、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
②建築一式工事以外の建設工事(etc.塗装工事、電気工事など)
1件の工事請負金額が、500万円未満 (税込)の工事。
上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。
例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、
すべて500万円未満 (税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。
(※業務内容により,建設業許可以外の許可や登録が必要な場合がございます)
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業務を行う区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。このため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請をする場所は、複数にわたる場合があります。
当事務所では、建設業の許可から収集運搬業の許可までお手伝いが可能です。
まずはお気軽にお問合せください。
香川県にお住いのお客様で
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